安全衛生責任者教育は法的な義務です

建設現場や工場の現場では、色々な技能を持った方が働いています。

その仕事の中には、技能講習を修了していなければ従事できない仕事も多数あります。

これは現場の安全衛生を確保するために、必要不可欠だとして法律で義務化されているのです。

現場での安全を確保するためには、この技能職のスキルと共に、現場の技能職を直接管理・指揮する立場の職長・安全衛生責任者が安全や衛生に関する十分な知識を有している事も重要です。

これを担保するために、職長・安全衛生責任者教育も法的な義務とされています。

現場には必ず、こうした教育を受けた責任者を配置して、安全衛生管理を徹底する事で現場での事故を未然に防止する事が目的と言えます。

職長・安全衛生管理責任者教育は、都道府県の認定を受けた機関が実施する教育を受講する事が法的に規定されているのです。

またこの受講修了者も5年毎に再教育する事も求められています。

東京近郊では、東京・神奈川・千葉の認定を受けた技術技能研修センター株式会社が認定機関として、この安全衛生責任者教育や再教育の講座を開催しています。

安全衛生責任者教育は、毎月6回程度の講習が3都県で2日間の講習日程で開催されていますし、再教育の講習は3都県で月に3回、1日の講習として開催しており、仕事の日程を勘案して受講する事が可能です。

さらに、大手企業等で多くの職長や安全衛生責任者を擁する場合、自社で出張講習を開催してくれるので、こちらを利用するのも良いでしょう。

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